【会社員】子供が生まれた後の手続き|パパ・ママがやるべきことは?

子供が生まれてうれしい、でもいろいろ手続きがあって何からすればいいのかわからない・・

かけがえのないベビーが生まれて、少しでもそばに居たいと夢中になっているかもしれません。

子供が生まれたら、お父さんはいろいろと役所や会社で手続きをしなければなりません。

せっかく生まれた子供がちゃんと医療にかかれるようにしたり、手当をもらって子供の将来に備えたりとすべきことはたくさんあります。

「どんな流れで、手続きをすればよいかわからない」そんなパパのために、一通りやるべきことをまとめてみました。

出生届の提出 ※役所に行く

生まれて一番はじめに行うべきことは、2週間以内に市役所で「出生届(しゅっしょうとどけ)」を出すことです。

ここで提出しなければ、赤ちゃんが生まれたことが公式に認められないだけでなく、保険証を作るのに必要な書類がもらえなかったりと、大変です。

出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内です。)ちなみに14日目が日曜や祝日祭日の場合は、翌日に提出期限が延長されます)

もし、遅れてしまっても出生届の受理はしてもらえますが、5万円以下の過料(いわゆる罰金)を払わなければならないので厳しいのです。

パパ・ママ以外の人が申請してもOK?

原則は、出生届は両親のどちらかが届けに行くものです。同時に、児童手当の申請もできるので、都合をつけて行くべきでしょう。

ただし「忙しくて、どうしてもいけない」時は代理の方をたててもOKです。その際は事前に出生届を取り寄せて、両親が押印しておかなければなりません。(ちなみにシャチハタはダメです)

出生届は各自治体のホームページか、役所に直接行くか、病院(産院)においてあるケースもあります。

持参するもの

●出生届
●出生証明書(出生届の右側。出産に立ち会った医師または助産師が記入)
●届出人の印鑑
●母子手帳
が必要です。念のため、各自治体のホームページで確認しておいてください。

出生届を提出した際に、もらうもの

●出生届受理証明書
●出生届出済証明を記入してもらった母子手帳
(市区町村の長の氏名と押印がされたもの)

いずれも、赤ちゃんの保険証をつくってもらうのに必要な書類です。

児童手当も一緒にやっておく ※役所に行く

出生届と一緒に、児童手当(旧 子ども手当)の申請もやっておくとラクです。どちらも市役所の窓口で手続きできます。

出生届が終わったら、児童手当をやるとよいでしょう。

ちなみに児童手当は「後回し」にすると、さかのぼって手当を受け取れませんので早めにしましょう。

いくらもらえるの?

0歳から中学校卒業する15歳までが対象となる。ちなみに離婚・別居中でも支給の対象になります。

気になる金額ですが、以下の通りです。

~毎月もらえる金額(実際の振込はまとめてされる)~

●0歳~3歳未満:15,000円

●3歳~小学校修了前:10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降)

●中学生:10,000円

乳幼児ですと年間にすると18万円ももらえる計算になります。ちなみに3人目の子供になると、小学校終了前までずっと15000円と増額になります。

1人目の場合、中学卒業までにもらえる児童手当の総額は180万円です。

財源は、サラリーマンの社会保険料から拠出しています。子供がいない会社員でも均等に負担して、子供の児童手当になっているので感謝しないといけませんね。

所得限度額を超えた世帯(お金持ち世帯)は、お子さんがどの年齢でも一律5000円の支給になります。

いつもらえるの?

支給の対象となるのは毎月ですが、振込がされるのはまとめてです。

年に3回「2月・6月・10月」に4ヶ月づつまとめて振り込んでもらえます。(10日や15日に指定の銀行口座へ振り込まれる)

※もともとは「子ども手当」という名前だったが、児童手当に名前が変わりました。

ちなみに、児童手当に手を付けず子供の将来に向けてためている親は、全体の2割ほどです。

新規認定請求の手続き

~持参すべきもの~

1.児童手当認定請求書(HPからもダウンロードできますし、直接役所にいって書くこともできます)
2.申請者の健康保険証の写し
3.申請者名義の振込先口座
4.申請者の印鑑

これらを持参のうえ、役所の窓口で申請手続きを行います。

継続して支給を受けるには、毎年「現況届」を提出する必要があります(児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを、確認するためのもの)

このあたりは、手続き時に窓口の人から案内があるでしょう。

~はじめに市役所にいって、やっておくべき手続き~

●出生届の提出

●児童手当の支給申請

健康保険の加入 ※職場にお願い

会社員のお父さんであれば、会社にお願いして「赤ちゃんの保険証」を作ってもらう必要があります。

中小企業なら「協会けんぽ」で、大企業なら「健康保険組合」というところが健康保険を管轄しています。

くわしいことは、会社の総務担当者に確認して、必要なものをそろえましょう。

ほとんどの場合、「印鑑」と「母子手帳」と「出生届」を出した時にもらった書類を添付すれば手続きを会社側でしてもらえます。

乳幼児医療費助成

赤ちゃんの健康保険証ができたら、次に行うべきは「乳幼児医療費助成」でとっても大事なものです。

医療機関でかかった医療費の一部、または全額を地方自治体が負担してくれるようになります。

通常は、病院にかかると健康保険を使っても『乳幼児で2割、小学生以上は3割』負担となります。ところが乳幼児医療費助成が適用されると、ほとんど医療費がかからなくなるのです。

通院医療費・入院医療費・薬代 といった医療費がほとんどかからなくなります。

もしうっかり手続きを忘れても、請求すれば後で負担分は戻ってきます、ですが、請求手続きが面倒なので早めにやっておくことをおすすめします。

健康保険(国民健康保険又は社会保険)に加入していることが大前提です。

手続きに必要なものは子供の健康保険証、印鑑、世帯の所得証明書などがあればOK。役所の窓口で手続きをすれば、乳幼児医療証が届き、これを医療機関の窓口に出せば完了となります。

手当金(補助金・助成金)

「出生届や健康保険、医療費助成」を優先してやるべきですが、あわせて「もらえるものはもらっておく」ための手続きもやってしまいましょう。

赤ちゃんが生まれた時にもらえる、助成金や補助金についてお話します。

全ての女性が対象となるもの

出産育児一時金

健康保険に加入している会社員世帯に赤ちゃんが生まれたら、誰でももらうことができる一時的です。

健康保険から出産費用の一部(1児につき42万円)が給付される制度です。手続きは会社の総務にお願いして、必要な書類を教えてもらいましょう。

出産日翌日から2年以内に請求すれば間に合いますので、あせらなくても大丈夫です。申請してからおよそ1〜2ヶ月後に支払われます。

出産育児一時金は後でも一括でもらえますが、出産時に請求することもできます。

分娩の予約をしてから退院するまでの間に、医療機関の方で手続きをしてくれる「直接支払制度」を済ませていれば、出産費用の請求時に自動的に42万をひいてもらうこともできます。

とはいえ、もう生まれてしまったので難しいですが・・

出産祝い金

お住まいの自治体(市町村)によって、「出産祝い金」を支給してくれるところもあります。

子供が少ない地域で少子化対策に積極的なところほど、高額なお祝い金がもらえます。出生届を出すときなど、役所でなにかの手続きする際に、一緒に確認してみましょう。

働いている女性限定

出産前まで会社勤めをされているママで、出産後も職場復帰する予定の方のための一時金です。

出産手当金

健康保険に加入している会社員のママが、働けなくなった期間の給料の一部をサポートするためのものです。

「出産一時金」は旦那さんがサラリーマンであれば、誰でももらえる「お祝い金」のようなものに対し、「出産手当金」は会社で働けなくなった分のお給料の保証のようなものです。

もし退職をしていても、健康保険の加入期間が連続1年以上であれば対象となりますので注意しましょう。会社に所属していれば、総務の人に申請書を提出して手続きをしてもらうことができます。

ちなみに、出産後2年以内であればさかのぼって請求することができます。

育児休業手当金

「出産手当金」は妊娠・出産時の生活の保証なのに対し、「育児休業手当金」は育児休業をとっているときの生活の補填になるものです。

雇用保険に入っていて、育児休業を取り、職場復帰する予定の人のみが対象になります。退職してしまった人は対象外になるので注意しましょう。

支給条件はやや厳しく育児休業をとる2年前に「11日以上働いた月が1年以上」あるかどうかが支給の分かれ目になります。

必要書類を勤め先に聞いてから提出しましょう。育児休業を開始してから4カ月後の末日までにハローワークに提出しなければなりません。職場としっかり打ち合わせしておくことが大事です。